Rowing With You
服部公認会計士事務所

税金

全般

タックスアンサー:国税庁HP
税務署の管轄地域一覧(岡山):国税庁HP
市民税(法人市民税) :岡山市HP
・印紙税の手引き(H30.5)【Link】:国税庁HP
・印紙税額一覧表(H30.5)【Link】:国税庁HP
電子帳簿保存法について:国税庁HP
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度):国税庁HP
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度):岡山市HP
国税庁法人番号公表サイト:国税庁HP
法人番号について:国税庁HP

法人税

減価償却のあらまし:国税庁HP
減価償却資産の耐用年数等
申告書確認表:国税庁HP

【固定資産】
・中小企業等経営強化法:税制(即時償却・税額控除、固定資産税軽減措置)【Link

【給与】
・雇用促進税制(厚生労働省):雇用者の数が増加した場合の税額控除【Link
※厚生労働省HP【Link

・所得拡大税制(経済産業省):雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除【Link
※経済産業省HP【Link

相続税

相続税・贈与税・事業承継税制関連情報:国税庁HP
相続税のあらまし(平成28年4月1日現在):国税庁HP
※基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年度以降):国税庁HP
相続税申告のチェックシート:国税庁HP
リフォーム時の家屋の評価(リフォーム代×70%を加算):国税庁HP

民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)【Link】:法務省

贈与税

①住宅取得等資金の特例(平成28年分から平成33年分)【Link】国税庁HP
※非課税限度額:700万円(省エネ等住宅1,200万円)

②教育資金の一括贈与に係る非課税の特例【Link】国税庁HP
※非課税限度額:1,500万円
※要件:受贈者30歳未満、教育資金口座の開設等

③結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税の特例【Link】国税庁HP
※非課税限度額:1,000万円
※要件:受贈者20歳以上50歳未満、結婚・子育て資金口座の開設等

財産評価

①相続財産や贈与財産の評価【Link】国税庁HP

②財産評価目次【Link】国税庁HP
・地積規模の大きな宅地の評価(平成29年10月3日)(課税時期が平成30年1月1日以降用)
・類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等(平成29年6月13日)
・取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式・会社規模の判定基準見直し)(平成29年4月28日)

消費税

消費税のあらまし(平成30年6月)【Link:国税庁HP
課税取引の4要件:国税庁HP

※①国内において②事業者が事業として③対価を得て行う④資産の譲渡等
基本的なしくみ:国税庁HP
課税取引・非課税取引:国税庁HP
課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 :国税庁HP
※還付加算金は延滞税及び利子税と同様に不課税 Link:国税庁HP
非課税となる取引 :国税庁HP
中小事業者に対する特例:国税庁HP
宗教法人等の物品販売:国税庁HP
※宗教法人における「お守り、お札、おみくじ」等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は「喜捨金」と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。よって、不課税取引となる。

所得税

給与所得者の確定申告及び還付申告:国税庁HP

住宅借入金等特別控除:国税庁HP
単身赴任or転勤の場合、12月末現在、同居していた家族が引き続き居住していれば適用されるが、家族ごと転居していれば適用されない。
財産債務調書:国税庁HP
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例:国税庁HP
※譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除(~H31.12.31)

※空き家の発生を抑制するための特例措置(パンフレット):国土交通省HP
※被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【様式】:国土交通省HP

お問い合わせはこちら

PAGE TOP