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服部公認会計士事務所

①収益認識

税務上の留意点

「収益認識に関する会計基準」は平成30年3月に導入されたものであり、平成33年4月以後開始事業年度において本格的に適用される。なお、小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされており、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されるものではない。

【収益認識基準に関する税務処理】
Link
・「収益認識に関する会計基準」への対応について~法人税関係~【Link
法人税基本通達等の一部改正についてLink
収益等の計上に関する改正通達(法人税基本通達第2章第1節部分)の構成及び新旧対応表Link

従前と処理が異なることとなる事例
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自社ポイントの付与(論点:履行義務の識別
②契約における重要な金融要素(論点:履行義務の識別)
③割戻を見込む販売(論点:変動対価)
④返品権付き販売(論点:変動対価)
⑤商品券等(論点:非行使部分)
⑥消化仕入(論点:本人・代理人)

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