概要
平成35年(2023年)10月から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される。
適格請求書及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となる。
適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額からの割戻し計算のいずれかの方法による。
(適格請求書等保存方式導入までの経過措置)
2019.10.1~:区分記載請求書等保存方式
現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。売上・仕入税額の計算の特例を設ける。
(適格請求書等保存方式導入後の経過措置)
適格請求書等保存方式の導入後6年間、免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める。
※国税庁HP
・適格請求書等保存方式とは【Link】
・Q&A【Link】
適格請求書及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となる。
適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額からの割戻し計算のいずれかの方法による。
(適格請求書等保存方式導入までの経過措置)
2019.10.1~:区分記載請求書等保存方式
現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。売上・仕入税額の計算の特例を設ける。
(適格請求書等保存方式導入後の経過措置)
適格請求書等保存方式の導入後6年間、免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める。
※国税庁HP
・適格請求書等保存方式とは【Link】
・Q&A【Link】