経営承継円滑化法
中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、
①遺留分に関する民法の特例【Link】:中小企業庁
②金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定【Link】:各都道府県
③事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定【Link】:各都道府県
が盛り込まれている。
※概要【Link】
①遺留分に関する民法の特例
後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、
・遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、
又は
・遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
をすることができる。(両方を組み合わせることも可能)
①遺留分に関する民法の特例【Link】:中小企業庁
②金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定【Link】:各都道府県
③事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定【Link】:各都道府県
が盛り込まれている。
※概要【Link】
①遺留分に関する民法の特例
後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、
・遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、
又は
・遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
をすることができる。(両方を組み合わせることも可能)