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服部公認会計士事務所

②事業承継税制(贈与税・相続税)

経営承継円滑化法

中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)においては、
①遺留分に関する民法の特例Link中小企業庁
金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定【Link各都道府県
事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定【Link】:各都道府県
が盛り込まれている。
※概要【Link

遺留分に関する民法の特例
後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、
・遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、
又は
・遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
をすることができる。(両方を組み合わせることも可能) 

事業承継税制の概要

・事業承継税制Link:国税庁HP
後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度(
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除)。

中小企業庁HP:財務サポート「事業承継」Link

①事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)について
Link
②平成30年4月1日から事業承継税制についてLink

①一般措置

・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成29年7月)Link:国税庁HP
適用要件及び提出書類チェックシート:国税庁HP
   (1) 贈与税Link
   (2) 
相続税Link
   (3) 贈与者の死亡Link

・報告
(1)県知事
申告期限後5年間:「年次報告書」提出(年1回)
(2)税務署
申告期限後5年間:「継続届出書」提出(年1回)Link:国税庁HP
6年目以降:「継続届出書」提出(3年に1回)

②特例措置

・非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし(平成30年4月)Link:国税庁HP
平成30年度税制改正で、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設。

事業承継税制の特例Link:中小企業庁HP
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
小企業経営承継円滑法の申請様式一覧Link:中小企業庁HP
※特例承継計画記載マニュアルLink:中小企業庁HP

(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自得すること。

適用要件及び提出書類チェックシート:国税庁HP【Link
   (1) 贈与税Link
   (2) 相続税Link
   (3) 特例贈与者の死亡Link


・報告
(1)県知事
申告期限後5年間:「年次報告書」提出(年1回)
(2)税務署
申告期限後5年間:「継続届出書」提出(年1回)Link:国税庁HP
6年目以降:「継続届出書」提出(3年に1回)

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